介護事業者に加算が支給される?

昭和から平成に入るころは、介護関係の仕事と言えばきつく、給与が少ない仕事の代名詞でした。
その理由は、基本的に介護の仕事は力仕事であるのと、厚生労働省が十分な介護報酬の支給決定をしていなかったからです。しかし、高齢者は増える一方なので、厚生労働省としても検討を重ね、働き方改革の一環として、スキルアップしたい介護の専門スタッフを支援している介護保険事業者を対象に、加算を支給決定することになりました。
こちらの加算を支給決定してもらうには、条件があり、まず介護福祉士などの介護の上級資格を取得しようとしているスタッフに対して、有給休暇などを積極的に認めたり、資格取得にかかるお金を介護保険事業者が負担していることと、家の事情で介護休暇や育児休暇が必要な人に対して積極的に認めている介護保険事業者に限ります。
こちらの加算には段階があり、国や市町村が求めている基準を全て満たすと、3万円程度給与がアップするようになっているのが特徴です。かりに全部満たしていない場合でも、半分の1.5万円程度認められる場合もあります。
こちらの加算を受けるためには、介護保険事業者が所管の都道府県や市町村の指導監査を受ける必要があります。万が一指導監査で不備が見つかった場合には、所轄県庁や市町村の指導をきちんと受け入れて、きちんとした形で県庁や市町村に対して報告しなければいけません。そうしないと、事業者の取り消しという厳しい措置を受ける可能性があります。